風営法届出オフィス.com

風営法届出オフィス.com

届出に必要な事務所、
最短1週間でご用意します。

映像送信型性風俗特殊営業・無店舗型性風俗特殊営業の届出に必要な使用承諾書を発行。全国対応・現地来訪不要・オンライン完結。業界最安水準 — 初期費用10万円以下。

Problem

こんなお悩みありませんか?

賃貸物件で使用承諾書がもらえない

ほとんどの賃貸物件では、オーナーが性風俗関連特殊営業の使用承諾書を出してくれません。一般的な物件では取得はほぼ不可能です。

バーチャルオフィスでは届出できない

風営法の届出には実体のある事務所が必要です。届出確認書の備え付け義務があるため、バーチャルオフィスでは要件を満たせません。

風営法対応物件は数が少なく、高い

風営法に対応したレンタルオフィスは市場にほとんどなく、見つかっても初期費用が15万円以上かかるケースが大半です。

Solution

風営法対応の専用レンタルオフィス

届出に必要な要件を全て満たした事務所をご提供します。

使用承諾書を無料発行

風営法の届出に必要な使用承諾書をオーナーが直接発行。追加費用は一切かかりません。

全国どこからでも届出可能

例えば東京で活動しながら、別の県に事務所を構える形でも問題ありません。弁護士・行政書士確認済みです。

契約はオンラインで完結

お問い合わせから契約まで全てオンライン。対面でのやり取りは不要です。

最短1週間でご用意

契約後、必要書類を速やかに発行いたします。

契約前に実態を確認できる

ご契約前に物件の写真やZoomでの映像をお送りします。実態のある事務所であることをご自身の目で確認いただけます。

行政書士のご紹介も可能

届出手続きに不安がある方には、風営法の届出実績が豊富な行政書士をご紹介いたします。

Service

対応営業種別

1

映像送信型性風俗特殊営業

インターネットを通じて性的な映像を送信する営業

例:アダルト動画配信サイト、ライブチャットサービスなど

2

無店舗型性風俗特殊営業

店舗を設けずに行う性風俗関連特殊営業

例:デリバリーヘルスなど

3

その他の届出が必要な営業

風営法に基づく届出が必要なその他の営業形態

例:お気軽にご相談ください

Pricing

料金プラン

月額

25,000円(税込)
初期費用:保証金3ヶ月分(75,000円)のみ

含まれるもの

  • 住所利用(法人登記もご相談可)
  • 使用承諾書の発行(無料)
  • 届出確認書の備え付けスペース
  • 契約書類一式
  • オンライン契約対応
  • 契約前の写真・Zoom実態確認

不要な費用

  • 礼金 不要
  • 更新料 不要
  • 仲介手数料 不要
  • 共益費 不要
  • クリーニング代 不要
  • 保険料 不要
  • 鍵代 不要

Flow

ご利用の流れ

01

お問い合わせ

フォームまたはLINEからお気軽にご連絡ください。

02

ご契約

オンラインで契約手続き。対面不要で全国対応。

03

必要書類の発行

使用承諾書・その他必要書類を速やかに発行します。

04

届出

管轄の警察署(生活安全課)へ届出を提出。

05

営業開始

届出受理後、営業を開始できます。

行政書士のご紹介も可能です。
届出手続きに不安がある方は、経験豊富な行政書士をご紹介いたします。

無届け営業のリスクについて

映像送信型性風俗特殊営業を無届けで営業した場合、風営法違反として「6ヶ月以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、またはその併科」が課せられます。クリーンな営業のために、正しい届出を行いましょう。

FAQ

よくある質問

Contact

お問い合わせ

以下のフォーム、またはLINEからお気軽にお問い合わせください。

または

送信いただいた情報はプライバシーポリシーに基づき適切に管理いたします。

ご利用にあたっての注意事項

  • 無修正動画を配信されている方のご契約はお断りしております。
  • 暴力団、反社会勢力の方のご利用はお断りしております。
  • その他、違法行為は一切禁止です。風営法に沿った営業をお願いいたします。
  • 時期によって満室の場合がございます。その際は空き次第ご連絡いたします。

映像送信型性風俗特殊営業の届出と事務所について

映像送信型性風俗特殊営業とは

映像送信型性風俗特殊営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第9項に規定される営業形態です。インターネットを通じて性的な映像を送信する営業(アダルト動画配信サイト、ライブチャットサービスなど)がこれに該当します。

届出の義務と罰則

映像送信型性風俗特殊営業を行う場合、営業開始の10日前までに、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に届出を行う必要があります。届出手数料は3,400円です。無届けで営業した場合は「6ヶ月以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、またはその併科」の罰則が科せられます。

なぜ実体のある事務所が必要なのか

風営法の届出には、届出確認書を事務所内に備え付ける義務があります。そのため、バーチャルオフィスでは届出の要件を満たすことができません。実際に利用可能な事務所スペースを確保する必要があります。

事務所の所在地と営業エリアについて

映像送信型性風俗特殊営業および無店舗型性風俗特殊営業は、事務所の所在地と実際の営業エリアが異なっていても届出が可能です。例えば、東京で活動しながら別の県に届出用の事務所を構えることも法的に問題ありません。この点は弁護士および行政書士にも確認済みです。

使用承諾書の取得が困難な理由

届出には事務所の使用権原疎明書類(使用承諾書等)が必要です。しかし、一般的な賃貸物件ではオーナーが性風俗関連の営業に対する使用承諾書を発行することはほぼありません。分譲マンションでも管理規約により事務所利用が禁止されているケースが大半です。このため、風営法に対応した専用のレンタルオフィスを利用することが、届出をスムーズに進めるための現実的な選択肢となっています。