風営法ガイド

映像送信型性風俗特殊営業の届出に必要な書類一覧

様式31号・32号の記載内容も解説

最終更新:2026年3月

映像送信型性風俗特殊営業の届出には、複数の書類を揃える必要があります。個人と法人で必要書類が異なるため、それぞれ一覧でまとめました。

必要書類一覧(個人・法人共通)

書類名個人法人取得先
営業開始届出書(様式31号)警察署または都道府県警HPよりダウンロード
広告宣伝方法等の書類(様式32号)同上
住民票(本籍地記載・マイナンバー不要)○※住所地の市区町村役場
身分証明書○※本籍地の市区町村役場
登記されていないことの証明書○※法務局
登記事項証明書法務局
定款の写し自社で準備
事務所の使用権原疎明書類物件オーナー等

※法人の場合、住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書は役員全員分が必要です。
※公的証明書は発行から3ヶ月以内のものに限ります。

様式31号(営業開始届出書)の記載内容

様式31号は、映像送信型性風俗特殊営業の営業開始を届け出るための書類です。主な記載項目は以下の通りです。

  • 届出者の氏名・住所(法人の場合は名称・所在地・代表者名)
  • 営業の本拠となる事務所の所在地
  • 映像伝送設備(サーバー等)の所在地
  • 営業の開始予定日
  • 映像の内容の種類

様式32号(広告宣伝方法等)の記載内容

様式32号は、広告宣伝の方法や年齢確認措置について届け出るための書類です。主な記載項目は以下の通りです。

  • 広告宣伝の方法(ウェブサイトURL、SNSアカウント等)
  • 客の年齢確認の方法
  • 映像の送信に関する技術的な措置

事務所の使用権原疎明書類について

届出書類の中で最も取得が難しいのが「事務所の使用権原疎明書類」です。これは、届出に使用する事務所を正当に利用する権利があることを証明するための書類です。

自己所有の場合

不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)を法務局から取得して提出します。

賃貸・レンタルオフィスの場合

物件オーナーからの使用承諾書が必要です。一般的な賃貸物件ではオーナーが承諾しないケースがほとんどのため、風営法対応のレンタルオフィスを利用するのが現実的です。

詳しくは「使用承諾書とは?取得方法と注意点」をご覧ください。

届出書類の提出先と届出手数料

  • 提出先:事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
  • 届出手数料:3,400円
  • 届出期限:営業開始の10日前まで

書類の準備が不安な方へ

届出書類の作成・提出に不安がある場合は、行政書士に届出代行を依頼することも可能です。費用は5〜15万円程度が相場です。当オフィスでは、風営法の届出実績が豊富な行政書士のご紹介も行っています。

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