風営法ガイド
映像送信型性風俗特殊営業の届出方法を完全解説【2026年最新】
最終更新:2026年3月
アダルト動画配信サイトやライブチャットサービスを運営する場合、風営法に基づく「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要です。本記事では、届出の手順・必要書類・費用・注意点を網羅的に解説します。
1. 映像送信型性風俗特殊営業とは
映像送信型性風俗特殊営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第9項に規定される営業形態です。具体的には、インターネット等の電気通信設備を用いて、性的好奇心をそそる映像を送信する営業を指します。
該当する営業の例:
- アダルト動画配信サイト(サブスク型・PPV型)
- ライブチャットサービス(アダルト)
- アダルトコンテンツの有料配信プラットフォーム
2. 届出をしないリスク
映像送信型性風俗特殊営業を無届けで営業した場合、風営法違反として以下の罰則が科せられます。
6ヶ月以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、またはその併科
届出は「許可」ではなく「届出」です。書類に不備がなければ受理されるため、審査で落とされるということはありません。正しく届出を行い、クリーンに営業しましょう。
3. 届出先と届出時期
- 届出先:事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
- 届出時期:営業開始の10日前まで
- 届出手数料:3,400円
重要なポイントとして、届出は「事務所の所在地」の管轄警察署に行います。実際の営業エリア(顧客の所在地)は関係ありません。例えば、東京で活動しながら別の県に事務所を構えて届出することも可能です。
4. 届出の手順(5ステップ)
Step 1
事務所の確保
届出確認書を備え付けるための実体のある事務所を確保します。バーチャルオフィスは不可。賃貸物件の場合はオーナーからの使用承諾書が必要です。風営法対応のレンタルオフィスを利用するのが最もスムーズです。
Step 2
必要書類の準備
届出書(様式31号・32号)、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、事務所の使用権原疎明書類(使用承諾書等)を揃えます。
Step 3
届出書の作成
映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(様式31号)および広告宣伝の方法等に関する書類(様式32号)を作成します。映像伝送設備やサーバー設置場所、年齢確認措置などを記載します。
Step 4
警察署への届出
営業開始の10日前までに、事務所所在地を管轄する警察署の生活安全課に届出書と必要書類を提出します。届出手数料として3,400円が必要です。
Step 5
届出確認書の受理・備え付け
届出が受理されると届出確認書が交付されます。これを事務所内に備え付ける義務があります。届出確認書の備え付けが完了したら、営業を開始できます。
5. 必要書類一覧
| 書類 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 営業開始届出書(様式31号) | ○ | ○ |
| 広告宣伝方法等の書類(様式32号) | ○ | ○ |
| 住民票(本籍地記載) | ○ | ○(役員全員) |
| 身分証明書(本籍地の市区町村発行) | ○ | ○(役員全員) |
| 登記されていないことの証明書 | ○ | ○(役員全員) |
| 登記事項証明書(法人) | — | ○ |
| 定款の写し | — | ○ |
| 事務所の使用権原疎明書類 | ○ | ○ |
※公的機関の証明書等は発行から3ヶ月以内のものが必要です。
6. 事務所の要件
映像送信型性風俗特殊営業の届出には、営業の本拠となる事務所を定める必要があります。事務所の確保が最もハードルが高いと言われる理由は以下の3つです。
① 分譲マンション
管理規約で「事務所利用禁止」とされているケースが大半です。
② 賃貸物件
オーナーの使用承諾書が必要ですが、性風俗関連の営業に対して承諾を出すオーナーはほぼいません。風営法対応を謳う物件でも相場より家賃が高く、初期費用が15万円以上かかるのが一般的です。
③ バーチャルオフィス
届出確認書を事務所内に備え付ける義務があるため、実体のないバーチャルオフィスでは届出の要件を満たせません。
このため、風営法に対応した専用のレンタルオフィスを利用するのが最も現実的な選択肢です。使用承諾書の発行に対応しており、初期費用も抑えられます。
7. 届出にかかる費用
| 項目 | 費用目安 |
|---|---|
| 届出手数料 | 3,400円 |
| 住民票 | 300円程度 |
| 身分証明書 | 300円程度 |
| 登記されていないことの証明書 | 300円程度 |
| 事務所(風営法対応レンタルオフィス) | 月額25,000円〜 + 保証金 |
| 行政書士への届出代行(任意) | 50,000〜150,000円程度 |
8. 届出後の義務
- 届出確認書を事務所内に備え付けること
- 届出内容に変更が生じた場合は変更届出を行うこと
- 18歳未満の者を客としないための年齢確認措置を講じること
- 広告宣伝において風営法の規制を遵守すること
- 廃止した場合は廃止届出を行うこと
9. よくある質問
Q. 届出は「許可」ですか?「届出」ですか?
A. 「届出」です。許可と異なり、書類に不備がなければ受理されます。審査によって拒否されるということはありません。
Q. 個人でも届出できますか?
A. はい、個人でも法人でも届出可能です。
Q. 届出にどのくらいの期間がかかりますか?
A. 書類が揃っていれば、警察署での届出自体は当日完了します。ただし営業開始の10日前までに届出を行う必要があります。
Q. サーバーが海外にある場合も届出が必要ですか?
A. 日本国内で営業を行う場合は、サーバーの所在地に関わらず届出が必要です。
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